不動産購入は、大きな買い物であり、大切な資産になります。
購入する上で、下記のような希望条件を整理しておくとイメージも明確となり購入計画もスムーズに進みます。
| エリア |
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|---|---|
| 予定時期 | 20XX年 ○月頃 |
| 物件タイプ |
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| 広さ |
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| 間取り | 希望の間取り |
| 予算 |
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| その他 | ペット可能等 |
購入相談のポイント
インターネットの情報など先入観にとらわれすぎないようにしましょう
インターネットで検索をすれば購入の流れや価格のイメージが湧きやすくなってきましたが、 先入観を持たずに相談をすることがライフプランに近い物件購入の近道です。
希望条件の優先順位は、第三者に言葉で伝えると順位をつけるのが早くなります
希望条件が出揃ったら、条件に順位をつけましょう。その際、第三者の客観的な意見を聞くことで順位をつけるのが早くなります。 しかしご自分の資産状況やライフプランを話すことになりますので、不動産のプロにご相談することをおすすめします。
次のポイントを抑えて営業担当者にご相談することで、資金計画のイメージを共有しやすくなります。
資金計画を立てる前に押さえておきたい5つのポイント
諸費用
(物件価格の7-8%)
物件価格
想定予算
不動産購入にかかる費用は物件価格とその約7~8%の諸費用を足した金額が必要です。
| 仲介手数料 |
(売買価格×3.3%)+6万6千円 ※売買価格が400万円を超える場合 |
|---|---|
| 売買契約時の印紙代 | 売買価格によって異なります。 |
| 売買契約時の印紙代 |
売買価格によって異なります。
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登記関係費用 (所有権移転、抵当権設定等) |
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| 管理費等精算金 | 売主様支払い済み、または支払い予定のものを日割精算します。 |
| 固定資産税等精算金 | 売主様支払い済み、または支払い予定のものを日割精算します |
| 不動産取得税 | 行政庁が定める評価額により決定されます。 |
| 火災保険料 | 加入期間、地震保険の有無、家具・家財保険の有無等によって異なります。 |
| 引越し費用 | 荷物の量や引越しの距離によって異なります。 |
| 売買契約締結 | |
|---|---|
| 手付金 | 売買価格の5〜10%程度 |
| 印紙代 | 売買契約書に貼付 |
| 仲介手数料 | 半金を支払います。 |
| 内金 | 契約内容によって必要になります。 |
| 住宅ローン契約 | |
|---|---|
| 印紙代 | 金銭消費貸借契約書に貼付 |
| 残金決済・引渡し | |
|---|---|
| 残代金 | 売買価格から手付金等を差し引いた金額 |
| 固定資産税等精算金 管理費精算金 |
売主様が支払い済みまたは支払い予定の金額を日割りで精算します。 |
| 火災保険料 | ローン契約時に必要になります。 |
| 仲介手数料 | 残りの半金を支払います |
| 登記関係費用 | 登録免許税や司法書士報酬 |
| 融資関係費用※ | 印刷代を除く諸費用 |
| 引渡し後 |
|---|
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買主様の希望条件にあった物件情報をタイムリーかつスピーディーにご提供いたします。
当社独自情報・地域限定情報など
当社独自の情報網を駆使して、お客様に最適な物件を見つけ出します。
不動産検索サイト・インターネットなど
ご自分で条件に合った物件を見つけてもOK!物件探しのアドバイスもいたします。
電話
概要がいち早くわかる
メール
販売図面や資料を都合の良い時間に確認できる
訪問
図面や資料を直接見ながらその場で説明を聞ける
その他
ご要望に応じて、郵送やFAXも対応可能
| 土地・建物 | |
|---|---|
| 間取り |
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| 敷地 |
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| 設備 |
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| 周辺の環境 | |
|---|---|
| 交通アクセス |
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| 生活環境施設など |
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物件見学のマナー
実際の生活を想定しながら物件見学を行いますが、売主が居住中の住まいの場合は「挨拶をする」「収納の扉を勝手に開けない」等の最低限のマナーを守って見学しましょう。
購入したい物件が決まったら、買主様は購入条件を決め、ご契約までに買主様の不安が解消されるよう、営業担当者がお手伝いいたします。不動産会社を通して、売主様へ書面で購入の意思表示をします。
| 購入価格 | 売出価格を前提に買主様の資金計画に基づいた希望価格を記入します。 |
|---|---|
| 融資の利用予定 | 融資利用の有無と予定金額を記入します。 |
| 支払条件 |
【手付金】売買契約時に支払います。 【内金】手付金の金額や引渡しまでの期間により設定されることがあります。 【残代金】売買価格 −(手付金+内金)です。 |
| スケジュール |
【契約日】一般的に購入申込みから1週間以内に設定されます。 【決済日】残代金の支払い、所有権を売主様から買主様に移転する期日です。一般的に、法務局・金融機関が稼働している平日の午前中に設定されます。 【引渡し日】原則、決済日と同日に設定されますが、売主様が買い替えの場合等は1週間程度の引渡し猶予期間を設ける場合があります。 |
| その他の条件 |
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購入申込書に記載されている内容を基に、営業担当者が契約条件を調整します。
| 売主様が条件を承諾した場合 | ご希望条件通り売買契約を締結いたします。 |
|---|---|
| 売主様が条件を承諾できない場合 | 売主様からの条件をふまえ再度調整をいたします。 |
条件提示の注意点
過度な条件提示は交渉が不調に終わる場合があります。営業担当者とよくご相談ください。
| 金銭等 |
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|---|---|
| 書類等 |
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※上記2項目の内いずれか1つにでもチェックが付く場合、購入名義人を共有名義にしなければならない場合があります。 その場合、一般的には出資割合に応じて所有権と区分を決めます。詳細は、営業担当者にご相談ください。
1. 重要事項説明書の読み合わせ
売買契約に先立ち、取引に関わる重要な事項を宅地建物取引士が買主様に対して説明し、 書面を交付します。重要事項の説明を受けて内容をよく理解しないまま契約し、トラブルになるケースもあります。 必ず内容をご理解ください。
2. 売買契約
重要事項説明の後に「売買契約書」「物件状況等報告書」「設備表」の読み合わせを行います。契約内容や不動産の現況、設備の有無および不具合の有無をご確認ください。
※特約が付記されている場合は、解除条項が含まれることがありますので、内容をよくご確認ください。
3. 署名・捺印、手付金の支払
売買契約書に買主様・売主様が署名・捺印を行います。手付金はこの時点で売主様に支払います。一般的には、売買代金の全額支払い時に売買代金の一部として充当する手続きをとり支払います。
4. 売買契約の締結
不動産売買契約の締結後は、契約書の記載内容に基づいて買主様・売主様が権利や義務を履行します。違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、不明点は必ず営業担当者にご相談ください。
住宅ローンには種類とそれぞれに特徴があるので、ライフプランに沿った返済計画をふまえて選択します。
| 住宅ローンの種類 | |
|---|---|
| 銀行ローン |
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| フラット35 |
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| 公的 住宅融資 |
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| 社内 融資制度 |
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| 金利の種類 | |
|---|---|
| 変動金利型 |
金融情勢の変化に合わせて金利が上下する型のローン。 原則として金利は半年に一度見直されますが返済額は借入から5年間は一定となり、5年ごとに返済額が調整されます。 |
| 固定金利型 | 金融情勢がどれだけ大きく変化しようと一切関係ありません。借入金利は上下することなく変動しません。借入金利を完済するまで変わらない全期間固定金利型のローンです。 |
| 固定金利 選択型 | 借入から一定期間を固定金利とし、設定した固定金利期間が終了した時点で、再度、固定金利型と変動金利型を選択する型のローン。融資期間により商品の内容は異なります。 |
| 返済方式の種類 | |
|---|---|
| 元利均等返済 | 返済額が一定になるように組まれるローンですが、返済が進まないと元金部分にまで返済が及びません。 |
| 元金均等返済 | 元金の返済が毎月一定になるように組まれるローンです。返済当初は返済が多く、進む度に減っていきます。 |
| 住宅ローン申込時 | |
|---|---|
| 書類等 |
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| 金銭消費貸借契約の締結 | |
|---|---|
| 書類等 |
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注意点
ローンの本申込は「融資承認取得期日」を確認し、早めに済ませましょう
1. ローン申込
記入したローン申し込み書を下記必要書類と一緒に金融機関に提出します。
2. 融資の承認
申し込みを受け、金融機関が審査。融資を承認したら承認通知が届きます。
3. ローン契約の締結
融資の承認が下りたら、金融機関と「金銭消費貸借契約」を締結します。
4. 住宅ローン実行
契約が締結しましたら、住宅ローンの開始となり、融資が実行されます。
1. 売買契約締結
2. お見積りの作成
補償する範囲・金額等ご要望に沿ったプランでお見積りを作成します。
3. 火災保険の申し込み
加入プランを確定し、必要書類とともに火災保険を申込みます。
4. 火災保険契約締結実施
契約が締結しましたら、火災保険の開始となます。
| 引越し方法の検討・手配 |
年度末以外でも引越し依頼が混雑するため、引越しができないケースがあります。早め早めの手配を心がけましょう。
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|---|---|
| 引越しの準備 |
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| 学校の転校手続き |
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| 荷造り |
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|---|---|
| 電話移転・郵便物転送 |
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| ライフライン(電気・ガス・水道) |
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| 役所への転居届 |
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|---|---|
| ⾷品などの処分・整理 |
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| 引っ越し前日に行うこと |
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| 引渡し前確認 |
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|---|---|
| 引越し当日 |
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| 引越し後 |
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リノベーションをお考えの方は、引渡しを受けてからすぐに工事に入れるよう、早めに工事内容・金額を確定させましょう。
特にマンションの場合は工事開始の1ヶ月から2週間前までに管理組合への申請が必要なことが多いため、早めの準備が大切です。リノベーションのご相談もお気軽にお問い合わせください。。
買主様と売主様の双方で売買契約時に取り交わした「物件状況等報告書」「設備表」の記載通りの状態か引渡し前に確認します。
| 確認項目 |
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|---|
| 書類 |
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|---|---|
| 印鑑等 |
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| 代理人が契約を行う場合 |
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| 費用 |
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決済および引渡し当日の流れは、「登記申請の手続き」を行い、「残代金支払い・固定資産税等の精算」をして「購入不動産の引渡し」となります。
1. 登記申請の手続き
所有権移転登記等の申請を行います。登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。
2. 残代金支払い・固定資産税等の精算
融資が実行され売主様へ残代金を支払います。また、固定資産税・管理費・精算金等を売主様へ、登記関係費用を司法書士へ、仲介手数料を仲介会社へお支払いいただきます。
3. 購入不動産の引渡し
不動産の引渡しを行います。売主様より対象物件の鍵を受け取ります。また、売主様から関係書類を引き継ぎます。確認として「不動産引渡確認証」にご署名・ご捺印をしていただきます。
4. 登記識別情報通知受領
後日司法書士から登記識別情報通知が届きます。
確定申告に該当する方
住宅ローン控除やご両親から住宅資金の援助を受ける場合等、税制上の特例を受けるためには、購入した翌年にご自身で確定申告を行う必要があります。
| 主な特例 | 住宅ローン控除 |
|---|---|
| 申告の時期 | 不動産購入の翌年2月16日〜3月15日※ |
| 申告先 | 住民票登録の住所を管轄する税務署 |
| 申告方法 |
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| 主な特例 |
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|---|---|
| 申告の時期 | 贈与のあった翌年2月16日〜3月15日 |
| 申告先 | 住民票登録の住所を管轄する税務署 |
| 申告方法 |
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